景品表示法とは・・・

正式には、『不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)』といい、実際より良く見せて表示したり、過大な景品付き販売等に、釣られて消費者が実際には質の良くない商品やサービスを買ってしまい不利益を被るおそれがあります。
それを規制して商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを無くし、消費者のみなさんがより良い商品やサービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守るべく作られました。

景品表示法 表示規制の概要

商品・サービスの品質や価格の情報は、選択する際に重要な判断材料となります。
なので消費者に正しく伝わるよう表示する必要があります。
商品・サービスの品質や価格について、実際よりも著しく優良又は有利であると見せかける表示が行われると、消費者の適正な商品選択を妨げられることになり、景品表示法では、この消費者に誤認される不当な表示を禁止しています。

優良誤認表示の禁止

  1. 実際のものよりも著しく優良であると示すもの
  2. 事実に相違して競争関係にある事業者に係るものよりも著しく優良であると示すもの商品・サービスの品質を,偽って実際よりも優れていると宣伝したり、競争業者が販売する商品・サービスよりもあたかも特に優れているかのように偽って宣伝する行為が優良誤認表示に該当します。

不実証広告規制

消費者庁長官は、優良誤認表示に該当するか否かを判断する必要がある場合には、期間を定めて、事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができ、事業者が求められた資料を期間内に提出しない場合や、提出された資料が表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認められない場合には、当該表示は不当表示とみなされることになります。

有利誤認表示の禁止

  1. 取引の相手方に著しく実際のものよりも有利であると一般消費者に誤認されるもの
  2. 取引の相手方に競争事業者に係るものよりも著しく有利である一般消費者に誤認されるもの商品・サービスの取引条件で実際よりも有利であると偽って宣伝したり、競争業者が販売する商品・サービスよりもあたかも著しく安いかのように偽って宣伝する行為が有利誤認表示に該当します。

景品表示法 景品規制の概要

過大景品を事業者が提供することにより過大景品に消費者が惑わされて質の良くないものや割高なものを買わされてしまい消費者にとって不利益になってしまいます。
また、過大景品による競争がエスカレートしてしまうと事業者は商品・サービスでの競争に力を入れなくなり、消費者の不利益になっていくという悪循環を生む恐れがあります。
このため、景品類の最高額、総額等を規制し、一般消費者の利益を保護するとともに、過大景品による不健全な競争を防止しています。

景品類の定義

景品とは、一般的に粗品、おまけ、賞品等を指しますが、景品表示法上の「景品類」とは、

  1. 顧客を誘引するための手段として
  2. 事業者が自己の供給する商品・サービスの取引に付随して提供する
  3. 物品,金銭その他の経済上の利益

上記に該当する場合は、景品表示法に基づく景品規制が適用されます。

景品表示法に基づく景品規制は、

  • 「一般懸賞に関するもの」
  • 「共同懸賞に関するもの」
  • 「総付景品に関するもの」

があり、それぞれ提供できる景品類の限度額等が定められています。

限度額を超える景品類の提供を行った場合は、当該提供を行った事業者に対し、景品類の提供に関する事項を制限、又は禁止することができます。

1.一般懸賞

利用者に対し,くじ等の偶然性や特定行為の優劣等により景品類を提供することを「懸賞」と言います。
そして共同懸賞以外のものは「一般懸賞」と言います。

例)

  • 抽選券,じゃんけん等により提供
  • パズル,クイズ等の回答の正誤により提供
  • 競技,遊戯等の優劣により提供
  • 一部の商品にのみ景品類を添付していて、外観上それが判断できない場合

など

一般懸賞における景品類の限度額

賞による取引価額懸最高額総額
5,000円未満取引価額の20倍懸賞に係る売上予定総額の2%
5,000円以上10万円懸賞に係る売上予定総額の2%

2.共同懸賞

複数の事業者が参加して行う懸賞は「共同懸賞」として実施することができます。

例)

  • 一定の地域(市町村等)の小売業者やサービス業者が共同で実施
  • 中元・歳末セール等、商店街(これに準ずるショッピング等を含む)が実施
  • 「電気まつり」等一定の地域の同業者の相当多数が共同で実施

など

共同懸賞における景品類の限度額

最高額総額
取引価額にかかわらず30万円懸賞に係る売上予定総額の3%

3.総付景品

「懸賞」によらずに提供される景品類は「総付景品(そうづけけいひん)」、「ベタ付け景品」等と呼ばれています。

例)

  • 商品・サービスの利用者や来店者に対してもれなく提供する金品
  • 購入の申し込み順や来店の先着順により提供される金品

など

総付景品の限度額

取引価額景品類の最高額
1,000円未満200円
1,000円以上取引価額の10分の2

業種別景品告示

特定の業種には、業界の実情等を鑑みて業種別の一般的な景品規制とは異なる内容の景品規制が、景品表示法第3条の規定に基づき告示により指定されています。

下記の各業種に告示が制定され、各業界において提供される景品類に制限が設けられています。

  1. 新聞業
  2. 雑誌業
  3. 不動産業
  4. 医療用医薬品業、医療機器業及び衛生検査所業

なお、これら告示以外に、出版物小売業等においては、業界の自主ルールである「公正競争規約」により、一般の景品規制とは異なる自主規制を設けています。

オープン懸賞

商品・サービスの利用者や、来店者を対象として金品等を提供する場合は「取引に付随」して提供するものと見なされ,景品規制の適用対象となります。
新聞やテレビ、雑誌、ウェブサイト等で企画内容を広く告知し、購入や来店を条件とせず、郵便はがきやファクシミリ、ウェブサイト、電子メール等で申し込むことができ、抽選で金品等が提供される企画には、景品規制は適用されません。